日本人とフィリピン人との間の婚姻手続き

 

平成9年5月20日

在マニラ日本国総領事館


 

 

 フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に

当館より「婚姻用件具備証明書」を入手した上で婚姻を行い[フィリピン家族法第21条]

婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は当館に「婚姻届」を提出することが必要です。

 

1. 婚姻用件具備証明書の申請

(日本人当事者以外は申請できません)

 日本人当事者は下記(1)及び(2)の必要書類を用意して、当館証明窓口で申請し

て下さい。

(1)日本人(*男18歳、女16歳未満の方は結婚できません)

  1)戸籍謄本又は抄本    1通 [発行後3ヶ月以内のもの]

  2)除籍謄本又は改製原戸籍 1通 [婚姻の事実があり、転籍等で記載事項が抹

                   消されている場合]

  3)旅券(パスポート)   原本 [コピー不可]

  4)結婚同意書       1通 [男18歳、女16歳以上で、20歳未満の

                   未成年者の方は、両親等法定代理人の承諾書

                   が必要です]

 

(2)フィリピン人(*18歳未満のフィリピン人の方は結婚できません)

  1)出生証明書謄本     1通 [原本と照合済みのスタンプがあるもの

   *出生証明書が遅延登録の場合は、洗礼証明書が別途必要となります。

   *洗礼証明書がない場合は、以下の書類が必要です。

    1.出生記録不在証明書 1通 [市町村役場又は国家統計局発行のもの]

    2.洗礼証明書     1通

  2)バランガイ独身証明書  1通 [30歳以上の場合]

  3)その他必要に応じ、追加書類を求める場合があります。

 

 

2. フィリピン国内での婚姻手続

(1)婚姻用件具備証明書は、申請日の翌日午後に交付されます(証明書受領後コピー

  を3通以上作成して下さい。婚姻届及び査証申請の際に必要です)。

(2)3ヶ月以内にこの証明書をもってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地

  域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住しているような住所地)の管轄市

  町村役場に当事者双方が出頭し、婚姻許可証の申請をして下さい。申請日の10日

  後に婚姻許可証が発行されますので、同許可証の発行日より120日以内に権限の

  ある挙式者[判事/牧師等]の下で結婚式を挙げ、結婚契約書に双方が署名して下

  さい。

(3)その後、婚姻契約書をフィリピン側町村役所に登録し、その際に登録された婚姻

  契約書の謄本[CERTIFIED TRUE XEROX COPY OF MARRIAGE CONTRACT]を取

  得して下さい。下記3.の日本での「婚姻届」の提出の際に必要です。

 

 

3. 日本での「婚姻届」の提出

(1)「婚姻届」の提出は、戸籍法上の義務となっています。フィリピンで結婚された

  方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は当館へ「婚姻届」を提出して下

  さい。

(2)なお、次に必要な書類が完備され、婚姻届が正確に記入されている場合には、比

  人配偶者のみでも当館に届出ができます。

 

*「婚姻届」に必要な書類(下記通数は当館に「婚姻届」を提出する場合)

 [新本籍を他所に設ける場合は、次の各書類は3通必要です。なお、各書類のうち

  1通はコピーでも結構です。]

 1)戸籍謄本又は抄本[日本人]      2通 [できるだけ発行後3ヶ月以内の

                          もの]

 2)出生証明謄本[フィリピン人]     2通 [原本と照合済みのスタンプがあ

                          り、抜粋式出生証明書でないも

                          の]

 3)出生証明書謄本の日本語訳文      2通 [翻訳者名明記のこと]

   *出生記録がない場合には、以下の書類(それぞれ日本語訳文共)が必要です。

   1.出生記録不存在証明書       2通 [市町村役場又は国家統計局発行

                          のもの]

   2.洗礼証明書            2通

   3.国籍証明書(又は旅券(写))   2通 [旅券(写)の場合、原本を持参

                          のこと]

 4)婚姻証明書謄本            2通 [市町村役場の登録番号が記載さ

                          れ、原本と照合済みのスタンプ

                          があり、抜粋式でないもの]

 5)婚姻証明書謄本の日本語訳文      2通 [翻訳者明記のこと]

 6)婚姻用件具備証明書(写)       1通

 7)婚姻許可申請書及び婚姻許可書(各写) 各1通[当館提出用のみ]

 

 

4. フィリピン人配偶者の査証申請手続き

 日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人の方が査証申請をする場合には、

法務大臣(法務省入国管理局)の発給する「在留資格認定証明書」が必要となります。

 

(注)「在留資格認定証明書」(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY) (「日本人の配偶者等」

は、在日親族(日本人である夫又は妻)が婚姻届提出後、日本において最寄りの地方入国

管理局に申請して発給を受けて下さい(「在留資格認定証明書」の申請にはおおよそ以下

の書類の提出が求められますが、詳細については、日本の各地方入国管理局に直接お問い

合わせ下さい)。

(1)在留資格認定証明書に必要な書類(詳細は入国管理局にお問い合わせ下さい)

 1)フィリピン人側が準備するもの

  a.写真(縦4cmX横3cm)

  b.パスポートの写し

  c.出生証明書(National Statistics Office(NSO,国家統計局)発行の謄本又は

   市町村発行の謄本で NSO の認証印があるもの)

  d.婚姻証明書(同上)

 2)日本人側が準備するもの

  a.在留資格認定証明書交付申請書(各地方入国管理局から入手して下さい)

  b.戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

  c.住民票

  d.在職証明書、営業許可証等

  e.住民税課税証明書(前年分総所得金額の記載があるもの)又は税務署発行の納

   税証明書

  f.身元保証書(各地方入国管理局に備え付けてあります)

  g.知り合った経緯説明書

  h.2人の写っているスナップ写真2枚(返却されません)

 3)その他(地方入国管理局で追加資料の提出を求めることもあります)

 

 当館における査証申請は、「在留資格認定証明書」を取得した後に行ってください。

 査証申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、この他にも審査の必要に応じ、追加

資料の提出を求めることがあります。

 

(2)査証(VISA)申請のための必要書類

 a.査証申請書(写真2枚添付(フィリピンのパスポート・サイズのもの))

 b.旅券

 c.在留資格認定証明書(原本1部、コピー1部)

 d.出生証明書謄本(国家統計局発行(NSO)のセキュリティー・ペーパーを用い

  た謄本。国家統計局に記録がない場合には、同局発行の出生記録の不存在証明書及

  び市町村役場の謄本で国家統計局の認証のあるもの)

 e.婚姻証明書謄本(同上)

 f.旧旅券のある方は旧旅券

 

(3)日本入国後の手続

 「在留資格認定証明書」を添えて査証申請を行ったフィリピン人の方に対しては、

当初から日本人の配偶者として長期の査証(VISA)が発給されますので、入国後の

在留資格変更手続は不要であり、一定期間(6ヶ月又は1年以内)に在留期間の更新

手続きを行えばよいことになります(但し、「在留資格認定証明書」は査証の発給を

完全に保証するものではありません)。

 なお、90日を越えて日本に滞在する外国人は、入国後、市区町村役場に対し外国

人登録が必要となります。

 

 
 

「在留資格認定証明書」申請先一覧表


 

 

「在留資格認定証明書」(日本人の配偶者)の交付申請は、下記の法務省地方入国管理局にて取

り扱っております。
 
 名    称    所   在   地  電話番号 日本人の居住地
札幌入国管理局 北海道札幌市中央区大通り西12丁目

 札幌第3号同庁舎内
 

011-261-9658 北海道
仙台入国管理局 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20

 仙台第2地方法務合同庁舎内
 

022-256-6076 宮城県 福島県

山形県 岩手県

秋田県 青森県
 

東京入国管理局 東京都千代田区大手町1-3-1

 大手町合同庁舎第1号館
 

03-3286-5248 東京都 埼玉県

千葉県 茨城県

栃木県 群馬県

山梨県 長野県

新潟県
 

東京入国管理局

 渋谷出張所
 

東京都渋谷区神南1-3-5

 渋谷区神南合同庁舎内
 

03-5458-0370 東京都
東京入国管理局

 浦和出張所
 

埼玉県浦和市北浦和5-6-5

 浦和地方庁舎内
 

048-824-0525 埼玉県
東京入国管理局

 横浜支局
 

神奈川県横浜市中区山下町37-9

 横浜地方合同庁舎内
 

045-661-5110 神奈川県
名古屋入国管理局 愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1

 名古屋法務合同庁舎内
 

052-951-2391 愛知県 三重県

静岡県 岐阜県

福井県 富山県

石川県
 

大阪入国管理局

 天王寺出張所
 

大阪府大阪市天王寺区六万体町1-9 06-774-3413 大阪府 奈良県

和歌山県
 

大阪入国管理局

 京都出張所
 

京都府京都市左京区丸田町川端

      東入ル東丸太町34-12

 京都第2地方合同庁舎内
 

075-752-5997 京都府 滋賀県
大阪入国管理局

 神戸支局
 

兵庫県神戸市中央区海岸通り

 神戸地方合同庁舎内
 

078-391-6377 兵庫県
広島入国管理局 広島県広島市中央区上八丁堀6-30

 広島第2号同庁舎内
 

082-221-4411 広島県 岡山県

鳥取県 島根県
 

広島入国管理局

 下関出張所
 

山口県下関市上田中町8-2-11

 下関地方法務合同庁舎内
 

0832-23-1431 山口県
高松入国管理局 香川県高松市丸の内1-1

 高松法務合同庁舎内
 

0878-22-5851 香川県 愛媛県

徳島県 高知県
 

福岡入国管理局 福岡県福岡市博多区沖浜町1-22

 福岡港湾合同庁舎内
 

92-2801-7431 福岡県 佐賀県

長崎県 大分県

熊本県 宮崎県
 

福岡入国管理局

 鹿児島出張所
 

鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40

 鹿児島港湾合同庁舎内
 

0992-22-5658 鹿児島県
福岡入国管理局

 那覇支局
 

沖縄県那覇市桶川1-15-15

 沖縄第1地方合同庁舎内
 

098-832-4185 沖縄県

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